ドイツ オンライン販売 アマゾン& ebay 輸出 2020年まとめ&VAT規則の変更


今日はお仕事の話です。
遅ればせながら2020年のオンライン販売について
ふりかえってみようと思います。

販売&日本からの発送状況



コロナ禍でドイツは長い間多くの店舗がクローズしているので
2020年の売上はかなり伸びました。


2020年の売れ筋は工具で、
No.1商品はのこぎりでした。
家にいる時間が増えたので、
DIYをする人が増えたのではと思います。

ちなみにドイツでは人件費が高いので
ちょっとしたものだと自分で作ったり
修理する人が多いですし、
家を借りると
照明やシステムキッチンも
自分で取り付ける必要があるので
日本よりも工具の必要性が高く、
一家に一台電動ドリルや電動ドライバーが
普通にあったりもします。
なのでIKEA家具の組み立てなんかは
お手の物です(私はいまだに下手ですが)。

また日本ののこぎりは引くと切れ、
ヨーロッパののこぎりは押すと切れる、
という違いがあります。
かんなも同じです。

日本ではやわらかい木材を加工し、
細かい作業が多いため、
引くのこぎりが適しているそうです。

逆にヨーロッパののこぎりは
堅い木を切るのに適しており、
強い力を受けるために刃が厚くなっています。

価格設定も2019年に比べて高くなりました。
ですが未だに日本郵便のSAL 便 が再開しておらず、
ずっとDHL Expressを利用しているため
日本からドイツへの発送料もかなり高くなってしまっています。

12月末に船便で送った荷物も
通常なら1か月程で届くのですが
3か月もかかって3月末に届きました。

今また船便を1件待っているところで
2か月以上経ちましたがまだ届いていません!


アマゾンからのチェックや審査、推奨など



アマゾンはとにかくお客様第一で
セラーにはとても厳しいので、
アマゾンのアカウントヘルスに問題がないよう
最新の注意を払い、
届くメールもしっかりチェックしています。

2020年半ばに2回目の銀行証明書類提出依頼のメールが届きました。
数か月以内の銀行口座の明細を提出します。

また販売できなくなってしまった商品も何点かありました。
メーカーからのクレームが2件、
アマゾンから必要書類を提出しなければ販売できなくなる、
という商品が6点程ありました。
不思議なのは同じメーカーの商品でも
販売していいものとだめなものがあることです。
必要書類の中に
CEマーク(EUで販売される指定製品に貼付を義務付けられる安全マークのこと)
を含んだ商品パッケージの写真も含まれてしまっているため、
認証を取得しない限りは提出できず、
販売を中止することになってしまいます。
期限まで通常2か月程あるのでその間に売り切るか、
他のマーケットプレイスで販売することになります。

メーカーからのクレームの場合は
即日ヨーロッパでの販売は不可となります。


CEマークについて詳細はこちら


それから売り上げが伸びてきたので、
アマゾンからのメールが増え、
貸付や勉強会、全ヨーロッパ販売を
勧めるメールなどが頻繁に来るようになりました。

最近だとオーストリア、オランダ、スウェーデン、ポーランド、トルコと
販売国も増えましたね。

全ヨーロッパ販売は会計士さんが言うにはいろいろと大変らしく、
規模も大きくなく、同じドイツ語なので
オーストリアから始めるのがいいみたいです。
来年、再来年あたりに挑戦できればと考えています。


EU付加価値税(VAT)規則の変更


最後に2021年7月1日から
EU付加価値税(VAT)規則の変更があります。
会計士さんが開いてくれたオンライン説明会に参加しました。
主な変更内容は下記の通りです。



1.消費税識別番号(USt-IdNr.) の登録義務


ドイツが所在地の販売者やドイツに商品倉庫がある場合、
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (消費税識別番号)
の登録が義務付けられます。
連邦中央税務署(BZSt)に登録されているデータ
(名前、住所、VAT ID番号)がアマゾン、
eBayなどのアカウントに保存されているデータと
一致していることを確認する必要があります。


2. OSS(One-Stop-Shop)の導入


EUは選択制でOSSを導入して、
商品の通関を行います。
これにより、EU内の顧客に対する会社の国境を越えた売上が、
会社の所在地で提出するVAT申告書を使用して
報告することができるという利点があります。
ドイツ以外の国に倉庫がある場合、
B2CではなくB2Bで販売する場合は
当該国でのVAT登録が引き続き必要になります。
またEU内での距離販売(Fernverkäufe・他国への販売)の現在のしきい値は、EU全体の新しいしきい値である10,000ユーロに置き換えられます。


3. 22ユーロの輸入VAT免税の廃止



EUに輸入されるすべての商品は、
金額にかかわらずVATが課せられます。
150ユーロ未満の貨物は、
新たなワンストップショップ (OSS) を利用して販売時に請求するか、
または税関申告者が最終消費者から徴収するようになります。

私の場合、関係してくるのは2のOSS導入です。
今のところドイツのみで販売しているので
登録は必須ではありませんが、
会計士さんに質問したところ
登録方法も簡単なのでやっておいてもよいのでは
という答えでした。
今後のこともふまえて検討していこうと思います。

日本からドイツで販売をしている方は3が特に関係してきますね。

新しい既定についてドイツ語で読んだり聞いた後は
頭をしっかり使って本当にぐったりですが、
やはりしっかり理解しておかないといけないので、
がんばってます。
すごく脳を使っているようで、私の場合はその後
チョコレートやナッツ類がすごく食べたくなるのですが、
みなさんもそんなことありますか?

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